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相続人の調査がしたい

亡くなられた方の遺産については,相続人全員で遺産分割協議を行って,相続人毎に分けていく必要があるということはご存じかと思います。

ところで,話し合いに参加している相続人が全員揃っているのかということを,どうやって事情を知らない第三者に納得させることができるのでしょうか?

実際の遺産分割の手続を進める中で,不動産があれば法務局に,預貯金があれば金融機関に,株式等があれば証券会社に連絡を取って手続を進めることになりますが,各々の担当者には相続人全員で協議を行ったことを客観的に証明しなければ手続を進めてはもらえません。

相続人全員を確定させるためには戸籍謄本(全部事項証明書)等を収集しなければなりませんが,詳しい収集方法について,ご説明いたします。

1.戸籍謄本とは?戸籍全部事項証明書とは?基本的な用語を教えてください。

(1)戸籍や除籍,改製原戸籍とは何でしょうか。また謄本と抄本とはどう違うのでしょうか?

戸籍とは,個人の出生から死亡までの身分関係(出生,結婚,死亡,親族関係等)を登録・公証するためのもので,現在は,原則として夫婦と同じ氏の未婚の子が1通の戸籍に掲載されることになります。

戸籍謄本というのは,戸籍全部のコピーであることを首長(市区町村長)が認証したもので,現在は,コンピュータ化されており,戸籍全部事項証明書という呼び方をします。

なお,戸籍抄本というのは,戸籍の一部だけのコピーであることを首長(市区町村長)が認証したもので,現在は,コンピュータ化されており,戸籍個人事項証明書という呼び方をします。

除籍というのは,1通の戸籍に記載されている構成員全員が婚姻・分籍又は死亡で異動した(戸籍に1人も残っていない)場合の戸籍をいいます。

余談ですが,婚姻,離婚,死亡等で戸籍から異動するとコンピュータ化前の戸籍では,名前の記載のところに×印が付けられていました。

そこで,離婚することを「バツ1」等というのは,戸籍に×印が記載されることからそう呼ばれるようになったものと言われています。

改製原戸籍(「かいせいげんこせき」と読みますが,略して「はらこせき」「はらこ」と呼ばれることもあります。)というのは,戸籍法の改正に伴って戸籍が作り直された際に,改製される(作り直される)前の戸籍のことをいいます。

戸籍法の大きな改正は,第二次大戦後の憲法改正に伴い,民法,戸籍法が改正され,昭和32年に,それまでの「家」を単位とする戸籍から「夫婦と同氏の子」を単位とする戸籍に変更されたことと,平成6年にコンピュータ化され縦書のものが横書になり項目化形式に変更されたことの2つです。

戦後の改正前の戸籍を「昭和の改製原戸籍」と呼び,コンピュータ化される前の戸籍を「平成の改製原戸籍」と呼ぶことがあります。

なお,コンピュータ化後の戸籍証明書では,コンピュータ化された後の戸籍の変動しか記録されず,コンピュータ化前に婚姻等で除籍となった内容に関しては,一切記載されませんので,必ず「平成の原戸籍」謄本を取らなければならないことになります。

(2)本籍,筆頭者とは何でしょうか?

「本籍」とは,戸籍の登録がある場所のことで,住所とは異なります。

また,戸籍は日本国内の地番があるところであれば,どこを本籍としてもよいので,皇居の所在地を本籍にしている方が一番多いというのは有名な話です。

「筆頭者」とは,戸籍の1番最初に記載されている人のことをいいます。

1つの戸籍の筆頭者が死亡しても筆頭者は変わりませんので,筆頭者である夫が死亡しても,妻や未婚の子の戸籍を取得する場合には,筆頭者の夫の戸籍謄本を申請することになります。

なお,婚姻の際に夫の氏を名乗ることにすれば夫が,妻の氏を名乗ることにすれば,妻が筆頭者となります。

2.実際にどのような流れで調査していくのでしょうか?

では,実際に相続人調査をする際の戸籍調査の流れについて,説明します。

(1)住民票の除票を申請して,本籍地を確認します。

被相続人が死亡している場合に,本籍地の記載のある住民票を申請すると,死亡している被相続人のみ記載された住民票の除票が発行されますので,そこで,被相続人の本籍地を確認します。

(2)被相続人の戸籍又は除籍全部事項証明書を申請します。

被相続人以外に同一戸籍に残っている人がいなければ,除籍全部事項証明書を,配偶者や未婚の子が残っていれば,戸籍全部事項証明書を申請します。

これによって,戸籍上,被相続人の死亡が確認できます。

(3)被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍等謄本を申請します。

コンピュータ化前に被相続人が婚姻していた場合には,平成の改製原戸籍謄本を申請し,婚姻時から死亡までを確認します。

コンピュータ化される前に婚姻や死亡で戸籍から異動している者がいる場合には,この改製原戸籍謄本で確認できます。

婚姻前の戸籍は,被相続人の親の戸籍を申請します。戸籍等全部事項証明書や改製原戸籍謄本に従前戸籍の記載があり,婚姻前の戸籍の本籍と筆頭者が確認できますので,親の戸籍を追跡することになります。

親の戸籍に関しては,除籍全部事項証明書か平成の改製原戸籍謄本を取得することになります。

平成の改製原戸籍謄本で被相続人の出生までが確認できれば,被相続人本人の戸籍関係の追跡は終了ですが,昭和30年代に生まれた方に関しては,昭和の改製原戸籍謄本まで遡って取得してもらう場合があります。

また,昭和20年代以前に生まれた方に関しては,昭和の改製原戸籍謄本まで遡って取得しなければならないことがほとんどです。

まれに,長寿の方であれば,大正時代の戸籍に出生が記載されている場合がありますので,その場合には昭和の改製原戸籍謄本の記載からその前の除籍謄本を申請しなければならないことがあります。

いずれにしても,被相続人の出生から死亡までの戸籍等謄本(全部事項証明書)を収集し,被相続人の出生から死亡までの間に子がいないかどうかを確認します。

(4)被相続人の子の戸籍等謄本(全部事項証明書)を申請します。

被相続人に子がいる場合には,第1順位の相続人となりますので,子の全員の生死が確認できるだけの戸籍謄本(全部事項証明書)を取得していくことになります。

子が,婚姻,分籍等により,新しい戸籍を作った場合には,その旨の記載と新しい本籍,筆頭者の記載が被相続人の戸籍等謄本(全部事項証明書)に記載されますので,そこで子が現在,生存しているか死亡しているかを戸籍上で確認します。

当然ですが,子全員について,調査が必要になります。

子が死亡している場合には,代襲相続が発生していないか(被相続人の死亡以前に子が死亡していて,被相続人の孫が存命の場合が該当します。)を確認し,代襲相続が発生している場合には孫以下の戸籍を追跡することになります。

(5)子がいない場合には,直系尊属の存命を戸籍等謄本で確認します。

子がいない場合には,まず,第2順位の相続人である被相続人の親又は直系尊属で存命の者がいないか追跡します。

被相続人の出生の記載のある戸籍等謄本に親の死亡の記載があれば,通常はそれ以上の直系尊属が生存している可能性がほとんどないものと思われますが,親の死亡の記載がなければ,親の死亡(又は生存)が確認できる戸籍謄本を取ることになります。

割合に見ることがあるケースは,昭和の改製原戸籍謄本に被相続人の婚姻の記載があり,その時点では被相続人の親であったり祖父母が存命の場合に,被相続人の親や祖父母が死亡しているかどうかを戸籍上明らかにするためには,改正後の戸籍を追跡し除籍謄本を取得しないとならないという場合があります。

(6)最後に兄弟姉妹の戸籍を追跡します。

子,直系尊属のいずれもいない場合には,第3順位の兄弟姉妹で存命の者がいるかどうかを追跡確認していきます。

被相続人の両親の戸籍を確認して兄弟の戸籍を追跡していくことになるのですが,気を付けなければならないのは,被相続人の両親ともにその出生から死亡までの戸籍等謄本を追跡しなければならないこととです。

被相続人の両親が婚姻期間中の兄弟姉妹については,ここまで追跡してきた戸籍等謄本で確認可能ですが,被相続人の両親が結婚する以前に出生した子がいた場合及び被相続人の両親が離婚,死別等した後に再婚等して出生した子がいた場合には,片親が違う兄弟姉妹が存在することになりますので,その確認までする必要があります。

また,兄弟姉妹で死亡している人がいる場合には,子が死亡している場合と同様に,代襲相続が発生していないかを確認し,発生している場合にはおい・めいの戸籍の追跡までが必要となります。

3.相続人の調査は専門家にお任せください。

相続人調査に関しては,子が親の相続人調査をする場合には,自分の戸籍全部事項証明書と親の出生から死亡までの戸籍を追跡して,自分の兄弟がいないかを確認する程度で済むことが多いですので,自分で戸籍を追跡して相続人調査をすることも可能かと思われます。

戸籍には必ず,従前の戸籍を追跡できるように,移動前の戸籍に関するデータが記載されていますが,古い改製原戸籍謄本や除籍謄本等は筆で書かれていて読みづらいものも多々あります。

実際に,記載内容を読み取れず,役所の担当者に追跡前の戸籍を確認してもらって,どう読むのかを尋ねたことが何度もあるくらいです。

そこで,相続人調査に関しては,よほど簡単に戸籍謄本等の取得が完了するのでなければ,専門家にご依頼いただく方が,確実に早くできます。

財産調査や遺産分割協議等と併せてご依頼いただくことも可能ですし,相続人調査だけご依頼いただくことも可能です。

4.相続人の調査が必要なときには,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイに

相続人調査をするためには,戸籍を追跡していかなければなりませんが,戸籍の追跡は思うほど簡単なものではありません。

また,相続人調査は遺産分割をする前提として,確実に行わなければなりません。

相続人の調査が必要なときには,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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