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法定相続分どおりに分けたい

相続が発生して,遺産分割協議を行う場合に,相続人間の仲が問題なければ,法定相続分で分けようと思われることもあると思います。

民法で定めた割合で遺産分割をすることになりますので,ある意味,簡単に分割できるものではありますが,そうは言っても,遺産分割協議を行う場合と比べて,著しく簡単に手続できるというものではありません。

いずれにしても,実際に手続を進めるに際して,どのような書類が必要になるのか等,詳しい内容をご説明いたします。

1.法定相続人と法定相続分について,どういうものかを教えてください。

法定相続分で遺産分割する場合には,誰がどれだけの割合で取得(相続)することができるのかを知っておく必要がありますので,まずは,民法の法定相続人と法定相続分の規定について,ご説明いたします。

(1) 配偶者

配偶者(夫に対する妻,妻に対する夫で,戸籍上の夫婦に限ります。事実婚,内縁関係の配偶者は相続人には含まれません。)は常に相続人となり,第1~第3順位の相続人がいる場合には一緒に相続人となります。

配偶者の相続分は,各順位の相続人によって割合が変わりますので,各順位の相続人の説明に併せて説明いたします。

(2)第1順位の相続人

第1順位の相続人は被相続人の子です。

配偶者がいる場合には,配偶者と一緒に相続人となります。

子は血縁関係のある実子と養子縁組をした養子のみが相続人となります。
つまり,血の繋がりのない子,例えば,先妻の子と後妻の関係のように義理の親子関係の場合,後妻と先妻の子が養子縁組をしていなければ,先妻の子は後妻の相続人にはなりません。

なお,被相続人の死亡時に,母体に存在する胎児に関しては,相続に関しては既に生まれたものとみなして相続権があるものと規定されていますが,死産の場合には,その規定が適用されず,相続権は認められないことになります。

また,被相続人の子が被相続人より先に死亡している場合には,孫がいればその孫が相続人となり,これを代襲相続といいます。
子も孫も先に死亡している場合にはひ孫が相続人となり,これを再代襲相続といいます。

現実問題として,これ以上の子孫だけが生存していることはまずないものと思いますが,直系卑属(「ちょっけいひぞく」と読みます。子,孫,ひ孫等,血縁関係のある子孫と養子,養子縁組後の孫,ひ孫等の子孫が該当します。)の代襲相続について制限はありません。

養子の代襲相続に関しては,被相続人と養子縁組した時点で出生している孫は代襲相続できませんが,養子縁組後に出生した孫については代襲相続できます。

この場合の法定相続分は,配偶者がいる場合には,配偶者が2分の1,子等が全員で2分の1となり,子が複数いる場合の子1人の相続分は子の人数で全体の2分の1を均等割りした割合となります。

配偶者がいない場合には,子の人数で全体を均等割りした割合となります。

また,代襲相続している場合の代襲相続人の相続分は,被代襲者の相続分を代襲相続人で頭割りした割合となります。

なお,平成13(2001)年7月以後に生じた相続に関しては,嫡出子(戸籍上の父母の子)と非嫡出子(婚姻外で出生した子)で,相続分の差異はありません。

(3) 第2順位の相続人

被相続人に子や孫等の第1順位の相続人が1人もいない場合は,被相続人の直系尊属(「ちょっけいそんぞく」と読みます。父母,養父母,祖父母等自分の祖先のことをいいます。)が第2順位の相続人となります。

配偶者がいる場合には,配偶者と一緒に相続人となります。

なお,第2順位の相続人は,被相続人に一番近い関係の方だけが相続人となります。

つまり,父母のどちらかが存命であれば父母だけが相続人となり,父母がどちらも死亡しているときは祖父母が相続人となるということです。

この場合の法定相続分は,配偶者がいる場合には,配偶者が3分の2,直系尊属が全員で3分の1となり,直系尊属が複数いる場合の直系尊属1人の相続分は,直系尊属の人数で全体の3分の1を均等割りした割合となります。

配偶者がいない場合には,直系尊属の人数で全体を均等割りした割合となります。

(4) 第3順位の相続人

被相続人に第1順位の相続人(子や孫等),第2順位の相続人(直系尊属)ともに1人もいない場合は,被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。

配偶者がいる場合には,配偶者と一緒に相続人となります。

なお,被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合には,おい,めいが亡くなった兄弟姉妹を代襲相続することができます。

ただし,兄弟姉妹の場合には,代襲相続はおい,めいまでで,おい,めいの子については,再代襲相続はできません。

この場合の法定相続分は,配偶者がいる場合には,配偶者が4分の3,兄弟姉妹が全員で4分の1となり,兄弟姉妹が複数いる場合の兄弟姉妹1人の相続分は,兄弟姉妹の人数で全体の4分の1を均等割りした割合となります。

代襲相続している場合の,代襲相続人1人の相続分は,第1順位の相続人の場合の代襲相続と同様に被代襲者の相続分を代襲相続人で頭割りした割合となります。

配偶者がいない場合には,直系尊属の人数で全体を均等割りした割合となります。

ただし,父母の一方が別の兄弟姉妹(いわゆる「異母(異父)兄弟」のことです。)がいる場合には,父母の一方が別である兄弟姉妹1人の相続分は父母の両方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。

また,代襲相続している場合の代襲相続人の相続分は,第1順位の相続人の場合と同様に,被代襲者の相続分を代襲相続人で頭割りした割合となります。

2.法定相続分で遺産分割をする場合,どのように分割するのですか?遺産分割協議は必要ないのですか?

例えば,被相続人(夫)の遺産が,自宅不動産(評価額:2000万円)と預金1000万円,株式が1000万円(ただし,1株1000万円の株式を1株だけ持っていたとします。)の合計4000万円で,相続人が配偶者である妻と,子が長男,次男2名の合計3名のケースで,以下考えてみます。

(1)各々の遺産を法定相続分の割合で分ける(共有又は準共有する)方法

この場合には,自宅不動産は妻が2分の1,長男,次男が各々4分の1で共有して取得し,株式は,1株1000万円の権利を妻が2分の1の500万円分,長男,次男が各々4分の1の250万円分ずつで共有することになります。

預金については,2016(平成28)年12月19日の最高裁判所大法廷決定以降,遺産分割協議を経なければ分割できないことになりましたので,法定相続分どおりに分割するということであれば,事実上,法定相続分の割合で遺産分割協議をしたものとして銀行に相続手続をとり,妻が2分の1で500万円を,長男,次男が4分の1ずつで各々250万円を取得することになります。

すなわち,妻は不動産の評価額1000万円分の持分と株式の共有持分として500万円分と預金500万円の合計2000万円を,長男,次男は各々不動産の評価額500万円の持分と株式の共有持分として250万円分と預金250万円の合計1000万円ずつを取得することになります。

この分割方法の場合には,不動産の相続登記に関しては,遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成しなくても,実際に相続を原因とする所有権移転登記手続が可能です。

預金と株式に関しては,金融機関毎のフォーマットによる相続手続用の書面に相続人全員で必要事項を記載して手続することになります。

相続手続用の書面を提出することで,金融機関毎に遺産分割協議ができたことを届け出る形になりますので,別途遺産分割協議書を作成する必要はないということになるのです。

もちろん,確認のため等に,法定相続分で遺産分割する旨の遺産分割協議書を作成されることは,何ら問題ありません。

(2)相続人各自が取得する遺産の合計金額を法定相続分の割合で分ける方法

この場合には,妻が自宅不動産を取得し,長男が預金を,次男が株式を取得するというような方法となり,この場合,妻は2000万円の不動産を,長男は預金1000万円を,次男は株式1000万円を取得することになり,金額としては,妻が全体の2分の1,長男,次男が全体の4分の1を取得することになります。

この場合には,相続人毎に取得する遺産の内容が異なりますので,取得遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成しなければなりませんし,遺産分割協議書が作成されなければ少なくとも不動産登記の手続ができません。

この例のようにきちんと割り切れることは実際には少ないとは思いますが,このように取得金額を法定相続分で計算した金額にできるだけ揃えるという方法もあります。

ただし,これは,遺産分割協議の結果として,相続人各自の取得金額が法定相続分の金額になったともいえますので,厳密な意味でいえば,法定相続分どおりに分けるとはいわないものということもできます。

3.法定相続分どおりに遺産分割する場合に,必要な書類はどのようなものですか?

相続人各自が取得する遺産の合計金額を法定相続分の割合で分ける方法は,遺産分割協議の一形態と考えてよいものです。

ここでは,遺産分割協議が不要な,各々の遺産を法定相続分の割合で分ける方法の場合の必要書類についてご説明いたします。

この場合には,相続人全員が判明する戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が揃っていれば,少なくとも不動産登記手続であれば手続は進めてもらうことができます。
印鑑についても,登記の申請書類に実印を押印する必要はありません。

相続人を確定させるための戸籍謄本等の申請については【相続人の調査がしたい】をご参照ください。

また,預貯金や株式等の解約名義変更手続に関しては,各金融機関専用の様式で手続を進められますので,遺産分割協議書がなくても大丈夫なのです。

ただし,金融機関の相続手続の場合には,金融機関指定の相続手続用の書類には実印での押印を求められますので,印鑑証明書が必要となります。

また,登録自動車の相続手続に関しても,手続に使用する印鑑は実印を要求されますので,印鑑証明書が必要となります。

4.法定相続分どおりに遺産分割をする場合の注意点を教えてください。

法定相続分どおりに遺産分割をする場合,不動産は共有,株式は準共有している状態になるため,その状態のままで処分するためには共有者全員の同意が必要となります。

もっとも,株式に関しては,法定相続分どおりに分割するとしても,実際の手続の際には個別に株式を分けて,1株ずつ共有した状態にしておくことにはなりませんので,特に問題になるものではありません。

しかしながら,不動産に関しては,各持分で共有して登記しておくことが可能です。

この場合,共有者全員が各自の持分に応じて不動産を使用することができますが,自宅不動産であれば,相続人の1人が独占して使用していることも多いものです。

そのため,他の共有者の不満が昂じた場合等には,共有物分割請求がなされ,最終的には売却されるところまで進んでしまう恐れがあります。

また,不動産を売却しようとしたり,大規模な改装や修繕等をしようとする場合には,共有者全員の同意が必要になる等,不動産の処分に関しては,共有者間でトラブルになったり,共有者間の合意ができないことでタイミングを逃したりする可能性があります。

さらには,法定相続分どおりに相続した後に,一部の共有者に相続が発生した場合には,共有者が数多くなるうえに,持分が細分化されてしまい,権利関係が複雑になる可能性も残ります。

自宅不動産の他にはめぼしい資産がないような場合や,残った親が使用できるようにする場合等に,共有での相続登記をされることがあると思います。

しかしながら,上記のような問題が発生する可能性がありますので,その点については,事前に専門家にご確認されたうえで手続されることをお勧めいたします。

5.法定相続分どおりに遺産を分けたいと思われるのであれば,大阪難波・堺市の相続に強い,法律事務所ロイヤーズ・ハイに

法定相続分どおりに遺産分割する場合は,通常の遺産分割の場合に比べると,遺産分割協議や協議成立後の遺産分割協議書の作成も不要となりますが,そうは言っても,相続人調査や財産調査のように手間のかかる手続が必要であることに変わりはありません。

また,不動産の共有をする場合の問題点についても,きちんと理解したうえで共有登記をしなければ,後日,トラブルに発展する可能性もありますので,事前に専門家の意見を聞いて,より良い方法がないかも検討していただくほうがよいと思います。

法定相続分どおりに遺産を分けたいと思われるのであれば,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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