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遺産分割協議書を作成したい

相続人間でお亡くなりになられた方の遺産分割協議を行い,全員が合意に至ったときには,遺産分割協議書を作成しなければならないと思っておられる方は多いと思います。

しかしながら,なぜ遺産分割協議書の作成が必要で,どういう点に注意が必要か,内容をどのように作成すればよいか等,詳しいことがよく分らないとおっしゃる方も多いと思います。

そこで,遺産分割協議書の作成に関して,ご説明いたします。

1.遺産分割協議書とは何ですか?

合意に至った遺産分割協議の内容を書面にしたものです。

お亡くなりになられた方(被相続人と呼びます。)が遺言を残していないか,一部の財産の分割についてのみ遺言を残していた場合に,分割方法が決まっていない財産をどのように共同相続人間で分割して取得するかを話し合って決める必要があります。

この話合いのことを「遺産分割協議」といい,相続人全員が分割方法に合意できた場合に,遺産分割協議でまとまった(合意した)結果を書面にしたものが,遺産分割協議書です。

2.なぜ,遺産分割協議書を作る必要があるのでしょうか?

(1)後で揉めないようにするためです。

遺産分割協議書を作成するということは,当然のことながら,相続人全員が被相続人の遺産の分割方法について合意しているわけですが,全員が100%満足して合意に至ることはそれほど多くはありません。

相続人各々の思惑がぶつかって多少なりとも争いになった場合には,各自,大なり小なり,譲歩や妥協をして一応の合意に至ったということになります。

そのため,後日,遺産分割の合意に関して誤解や勘違いがあった等と主張されたり,合意した内容に不満が生じる等してしまうと,争いを蒸し返されたりすることになってしまい,実際に分割の手続を進めることができなくなりかねません。

そのように,後日,トラブルになることを避けるために,合意できた内容を書面にして相続人全員が確認したうえで,合意できたことの証拠とするために遺産分割協議書を作成しておくのです。

(2)遺産の実際の分割手続の際に必要になるからです。

相続人が1人だけであれば,当然のことながら,遺産分割協議書は必要ありません。

また,全ての遺産を法定相続分で分割するのであれば,遺産分割協議書がなくても,実際の分割手続を進めることは可能ですが,原則として,全ての手続において,相続人全員で手続を取らなければならないことになります。

その場合であっても,遺産分割協議書で,実際の分割手続を進める人を決めておけば,その人を相続人代表者として単独で手続を進めることができますので,相続人各々の負担が軽減されることになります。

さらに,遺産を法定相続分と異なった割合で分割する場合には,その旨の合意ができていることが,第三者に対しても客観的に確認できるようにしていなければ,法務局や金融機関で手続を受け付けてもらえません。
そこで,このような場合には,必ず遺産分割協議書を作成し,協議書を提示して,実際の分割手続を進めなければならないのです。

なお,相続税の申告が必要な場合にも,遺産分割協議書の写しを提出することが求められますので,相続税を申告するためには,遺産分割協議書を作成することが必要となります。

3.遺産分割協議書を作成する前に確認しておくべきことは何でしょうか?

(1)相続人全員で合意されましたか?

遺産分割協議は,相続人全員で行わなければ無効となります。

通常,家族が相続人であることが多いと思いますので,家族全員で話し合いができれば相続人全員で話し合いができたと思われる方も多いのではないかと思います。

しかしながら,実際の分割手続を行う法務局や金融機関等の担当者は,あなたの家庭のことは全く知らない第三者ですので,相続人全員で遺産分割協議が行われたかどうかは,客観的な資料で明らかにしなければなりません。

あなたが,いくら間違いないと主張したところで,信用してはもらえません。

そこで,被相続人の出生から死亡までの戸籍等謄本(全部事項証明書)と相続人全員の戸籍等謄本(全部事項証明書)を取り寄せて,相続人が漏れていないことを明らかにしなければならないのです。

戸籍を調査する中で,それまで知らなかった相続人の存在(前の配偶者との間の子や認知された婚外子等)が明らかになることもありますので,戸籍等謄本(全部事項証明書)を収集して,相続人を確定させなければならないのです。

なお,相続人の中に未成年者がいる場合には,親権者である親が法定代理人として協議することができることになると,親が自分の好きなように子の取得分を決めることになり,子の利益が保護されなくなりますので,家庭裁判所で特別代理人を選任してもらったうえで,特別代理人を交えて協議を行う必要があります。

また,相続人の中に行方不明,所在不明の方がいる場合には,その相続人を加えずに行った遺産分割協議は無効とされます。
そこで,この場合には,家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい,不在者財産管理人を交えて協議を行う必要があります。

さらに,相続人の中に認知症や障害を有するために通常の判断能力を有していない方がいる場合には,その方の利益が保護されませんので,家庭裁判所で後見人を選任して,その後見人を代理人として交えて協議を行う必要があります。

このように,遺産分割協議を行う前に,相続人が漏れていないか,戸籍を調査して相続人全員を確定させなければなりませんし,必要に応じて,特別代理人等を選任しなければならないことがありますので,安易に交流がある家族全員で話し合えばよいというものではありませんので,ご注意ください。

(2)遺産は全て確認できていますか?

遺産分割協議を行うのであれば,1回の協議で全ての遺産をきちんと分割できるようにすべきものですので,被相続人の財産を漏れなくあげなければなりません。

一旦,遺産分割協議が調ったにもかかわらず,その後に新たな財産が見つかってしまうと,その財産のみを分割協議できればよいのですが,そうでなければ,遺産分割協議の前提が異なってしまうことから,一旦成立した合意自体を否定されることにもなりかねません。

そこで,被相続人が有する資料(不動産の権利証や預貯金通帳等)だけでなく,役所からの固定資産税の課税通知書や金融機関等からの郵便,メール等を詳細にチェックし,そのうえで必要であれば,残高証明書を取得する等して,後から,一部の相続人から文句が出ないように,できるだけ詳細に財産を調べ上げる必要があります。

また,相続税が課せられる可能性がある場合には,財産調査がいい加減であれば,正確な相続税の申告ができませんし,相続税の申告は被相続人の死亡後10カ月以内に行わなければ,延滞税や加算税が課せられることにもなりかねませんので,きちんとした財産調査が必要になります。

なお,被相続人に債務がある場合に,相続放棄や限定承認を検討する場合にも財産調査は必要となります。

以上,遺産がきちんと確認できたうえで,遺産分割協議を行わなければなりませんので,その点の問題がないか確認してください。

4.遺産分割協議書の具体的な作成方法を教えてください。

遺産分割協議書に決まった様式はありませんので,必要な事項が記載されていれば,手書きでもパソコンで作成しても構いませんし,縦書き,横書きもどちらでも構いません。

以下,遺産分割協議書に書くべき内容を記載いたします。

(1)タイトルを記載します。

「遺産分割協議書」と記載します。

(2)被相続人を特定します。

被相続人の特定については,被相続人の氏名,生年月日,死亡日,本籍地,最後の住所地を記載しますが,戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)と住民票の除票の記載を確認して記載してもらいます。

(3)相続人全員で遺産分割を行ったことと,合意ができた旨を記載します。

被相続人の特定の後の本文に,相続人全員で遺産分割を行ったことと合意ができた旨の内容を記載します。

なお,相続人全員の氏名と被相続人との続柄までを記載するかどうかについては,協議書の最後に相続人全員の住所氏名を記載しますので,それで足りるという判断もあります。

ただし,見やすい協議書にするという点からは,本文中に「被相続人の長男○○○○(以下,「甲」という。)」のような記載をしておくことをお勧めいたします。

(4)財産を特定し,取得者を記載します。

全ての財産に関して,内容を特定したうえで,誰が取得するかを明確に記載しなければなりません。

特定すべき内容は以下のとおりです。

ア 不動産

登記全部事項証明書の記載のとおりに記載します。

イ 預貯金

金融機関名と支店名,預貯金の種別(定期預金か普通預金か等),口座番号,口座名義を記載します。

ウ 自動車等車輌

登録証明書又は車検証の記載のとおりに記載しますが,車名,登録番号,車台番号,所有者の氏名の記載が必要です。

エ 有価証券等

取引案内や取引残高報告書の記載を参考に記載しますが,取扱金融機関名と支店名(口座番号や顧客番号が判っていれば併せて記載します。)を記載したうえで,株式であれば会社名(銘柄)と株式数を,投資信託等であれば,名称と口数を記載します。

オ 代償分割をする場合

不動産を単独で取得する場合等に,他の相続人に代償金を支払う場合には,どの不動産を取得し,誰にいくらの代償金を支払うかという内容を記載します。

カ 遺産分割による代償譲渡をする場合

不動産を単独で取得する場合等に,他の相続人に自分の財産を代償譲渡する場合には,その旨を記載し,譲渡する財産を上記の内容に従って特定して記載します。

キ 換価分割する場合

不動産等を売却してその売却代金を分割する場合には,不動産の特定をしたうえで,売却して代金を分割する旨と売却に至るまでの管理をどうするか等の内容を記載します。

ク 債務がある場合

被相続人に債務がある場合には,相続開始と同時に,法定相続分で各相続人が相続することになります。
そのため,遺産分割協議書中に債務の負担に関する記載をしても,被相続人の債権者に対しては,何ら効力はありません。
しかしながら,債務の負担に関する内容も相続人間では有効ですので,債権者に対して債務を相続しないと合意した相続人が支払をした場合の求償権(肩代わりして支払った金額を請求できる権利のことです。)の存在を明らかにするという点で,記載する意味があります。

また,財産の種類や数量が多い場合には,別に財産目録を作成して本文に添付する方法を取った方が,見やすい協議書にはなりますが,本文に沢山の財産を記載する方法であっても構いません。

(5)遺産分割協議の時点で判明していない遺産の分割について記載します。

詳細に財産調査をしても,後日,新たな遺産が判明することがあり得ます。

その場合に,取得する人を決めておくか,再度協議を行うか等の処理方法を記載しておくことで,万一の場合にトラブルが発生する可能性を低くすることができます。

(6)締めの文章を記載します。

通常は,「以上のとおりの遺産分割協議が成立したことを証するため,本協議書〇通(相続人の人数分)作成し,相続人全員が署名押印のうえ,各1通を所持する。」というような内容の文書を記載します。

(7)作成日を記載し,相続人全員が署名・押印します。

作成日を記載したうえで,相続人全員が住所氏名(生年月日を記載する場合もあります。)を記載し,実印を押印します。

なお,遺産分割協議書への押印は実印でなく認印で押印しても,遺産分割協議書自体は有効ではあります。

しかしながら,実際の名義変更等の手続で法務局や金融機関等に提出する際に,実印で押印した遺産分割協議書と印鑑登録証明書の提出を求められますので,実印を押印し,印鑑登録証明書を添付するのが通常です。

また,相続人の中に海外在住の方がおられる場合には,印鑑登録証明書の提出ができませんので,「サイン証明」という手続を在住国の在外公館で取ってもらう必要があります。

(8)契印や割印は必要ですか?また,捨印を押印すべきでしょうか?

遺産分割協議書が複数枚になる場合には,各頁のつなぎ目に契印を押印するか製本したうえで表紙か裏表紙に契印を押印しておくべきです。

これは,後で,新たな頁を追加して改ざんされるようなことを防ぐために必要であると思ってください。

遺産分割協議書を相続人全員分作成して相続人全員が所持する場合には,遺産分割協議書に割印を押印すべきかという点については,割印があれば,同一の遺産分割証明書であることを証明できるものとなります。

しかしながら,割印が無ければ無効となるものではありませんし,法務局や金融機関が受け付けてくれないものでもありませんので,必須であるとまでは言えません。

全ての遺産分割協議書が同一時期に作成された同一のものであることを,きちんと証明できるようにしたいというのであれば,協議書全てに割印していただいて構いません。

捨印に関しては,捨印を押印すると,内容を勝手に書き換えられかねないので捨印は押印すべきではないという考え方もあります。

しかしながら,捨印による訂正は,誤記等程度しかできず,重要な内容を訂正することまではできないと考えられますので,改ざんされるリスクがないとはいいませんが,手続をスムーズに進めるためには押印しておくほうがよいと考えます。

5.遺産分割協議の際には,相続人全員が一堂に会して行わなければなりませんか?

遺産分割協議は相続人全員で行い,遺産分割協議書には相続人全員の署名押印が必要となりますが,相続人全員が同じ場所で顔を突き合わせて話合いをする必要はありません。

相続人同士が遠方に住んでいる等,一堂に会することが困難である場合には,一部の相続人から分割案を提示してもらい,それをすり合わせて最終的な合意に導くという方法や,電話やメール等でのやり取りを繰り返すことで合意内容を詰めていくという方法を取っても構いません。

あくまで,相続人全員が最終的な協議内容に合意できればよいのです。

6.遺産分割協議書の作成は,専門家に依頼するほうがよいでしょうか?

遺産分割協議書を自らで作成してはいけないということはありませんが,相続人の確定や財産調査等には,時間も手間もかかりますので,速やかに進めたいと思われるのであれば,費用がかかりはしますが,専門家に依頼するほうがよいといえます。

また,万一,実際の分割手続において,遺産分割協議書に不備が見つかったような場合には協議書を作り直さなければならないこともあります。
ただし,相続人全員が100%満足しているような場合でもない限り,遺産分割協議書を作成し直すということは難しいものですので,作成し直すことができなければその後の分割手続が進まないことになります。

そのような心配のない正確な記載がなされた遺産分割協議書を間違いなく作成したいと考える場合にも,専門家に依頼するほうがよいといえます。

7.遺産分割協議書を作成したいと思われるのでしたら,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイに

遺産分割協議が調った場合には,間違いのない正確な遺産分割協議書を作成することで,その後の分割手続等もスムーズに進められることになります。

遺産分割協議書を作成したいと思われるのでしたら,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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