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遺産分割調停の相談がしたい

相続人間での遺産分割協議を何とかまとめようと頑張ったものの,どうしても全員の合意を得られそうにないことが,ほぼ確定的になってしまったときには,次の段階として遺産分割調停の申立てを検討することになります。

遺産分割の調停というのは,あくまで家庭裁判所において,話合いをすることですので,ご自身で申立てをされることは可能です。

とはいうものの,相続人(当事者)だけでは話合いがまとまらなかったからこそ,遺産分割の調停を申し立てることを検討されているのですから,自分で調停を申し立ててみても上手くいかないのではないかと心配される方もいらっしゃることと思います。

確かに,遺産分割協議での話合いが上手くいかなかったのだから,家庭裁判所に場所を移したところで上手くいくものではないと思われるかもしれませんが,調停の手続を取ることで話し合いがまとまる可能性は高くなります。

できれば,調停申立てからの手続に関しては,弁護士に依頼されることをお勧めするのですが,その理由を含めて,遺産分割調停に関してご説明いたします。

1.遺産分割調停とはどういう手続ですか?

(1)遺産分割調停手続の概要を教えてください?

遺産分割調停とは,家庭裁判所にて相続人全員で,被相続人の遺産をどのように分割するのかを話合う手続です。

まず,遺産分割調停申立書を作成し,家庭裁判所に提出すると,第1回目の調停期日(申立人が出席できるように,期日を調整してもらえます。)が指定されます。

ちなみに,裁判所のホームページに申立書の書式が掲載されています。

https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_34/index.html

また,裁判所のホームページには,記載例も掲載されています。

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_isan_rei_729kb.pdf

調停の手続は,家事審判官(家庭裁判所の裁判官のことをこう呼びます。)と2名の調停委員で構成される調停委員会を間に挟んで,話合いが進みます。

家事審判官は調停の進め方について,調停員からの話を聞いて事件進行の指揮を執りますが,基本的には調停期日には同席せず,当事者は調停委員との話合いの中で手続を進めていくことになります。

なお,調停委員とは,法律の専門家である弁護士が選任されることもありますが,それ以外にも,紛争解決に有用な専門知識を有するか又は豊富な社会経験を有する40歳以上70歳未満の方から選任されます。

そのため,調停委員の意見は必ずしも法的な根拠に基づくものではない可能性があり,法的には従う必要がない場合もあるということは覚えておいてください。

実際の調停期日の大まかな流れについては,以下のとおりです。

申立人と相手方は別の待合室で待機し,まず申立人側から先に調停室に呼ばれ,調停委員に自分の言い分を聞かれます。

その後,相手方側が調停室に呼ばれ,調停委員は申立人側の言い分を伝え,相手方側の言い分を聞きます。

その後,再度申立人と相手方が交互に調停室に呼ばれ,お互いの言い分を聞いたうえでの相手の言い分を伝え,調整を試みていくことになります。

そのうえで,次回の話し合うべき事項や求める準備,次回期日を決めて調停期日が終了するというのが,調停期日当日の大まかな流れで,時間的には1~2時間程度となります。

調停委員は,どちらかの味方をするものではなく,あくまで,申立人と相手方双方の言い分や意見を聞いて,それをどのように相手側に伝えれば,話がまとまる方向に持っていけるかを考え,互いの言い分を聞いていく中で,紛争の解決に向けて,助言や妥当な解決案を提示する等のことをしてくれるのです。

このように調停期日を繰り返していき,話合いの中で,当事者全員が納得して合意できれば,調停成立で,合意した内容が記載された調停調書が交付され,調停調書の内容を実行していくことになります。

合意することができなければ,調停不成立で,遺産分割審判に移行して,最終的には家事審判官に判断を下されることになります。

(2)調停をすれば,話合いがまとまる可能性が高くなるのですか?

遺産分割調停での話合いにおいては,絶対に何らかの妥協をして合意しなければならないということはありませんし,相続人(当事者)間での遺産分割協議で話合いができなかったのであるから,調停であっても話合いで合意できる可能性はないのではなかろうかと思われるかもしれません。

しかしながら,同じ話合いでも,相続人(当事者)間での遺産分割協議と家庭裁判所での遺産分割調停には大きな違いがあります。

遺産分割協議では相続人間が顔を突き合わせて直接話をすることになりますので,言い争いになったり,互いに感情的になって,売り言葉に買い言葉のような喧嘩になる可能性があります。

これに対して,遺産分割調停では直接話をするのは調停委員に対してであり,相手には調停委員が自分の言い分を伝えてくれます。

当事者同士で直接話を聞くのであれば腹が立つような話でも,調停委員が必要以上に刺激しないようオブラートに包んで話をしてくれるものです。

また,場合によっては,第三者的観点からの意見を言ってくれることもありますので,より冷静に話を聞くことができ,誤解や取違いがあればその間違いを自ら正すこともできます。

また,自分の主張が第三者から見て明らかに無理筋である場合にも,当事者同士のようにケンカ腰で反論するのではなく,責めることなく指摘してくれますので,結果的に互いに妥当な主張に収まる可能性もあるのです。

つまり,調停手続は相手と直接顔を突き合わせて話をしなくてよいことから,より冷静に話を進めることができるという点で,話合いがまとまる可能性は高まることになると言えるのです。

2.自分で申立てするのか,弁護士に依頼するのか,どちらがよいでしょうか?

費用的な負担はかかりますが,調停を申し立てるのであれば,弁護士に依頼するほうが,絶対によいものです。

確かに,裁判所のホームページで調べたりや実際に家庭裁判所の窓口で相談しながら,自分で遺産分割調停の申立てをすることはできます。

しかしながら,以下の理由から,弁護士に依頼されることをお勧めします。

(1)面倒な手続を代行してもらえる。

調停申立ての際には,戸籍謄本等を収集して,相続人全員を確定させなければなりませんし,被相続人の財産に関しても調査をして漏れなく目録として提出しなければなりませんが,弁護士に依頼すれば,面倒な資料収集や調査,申立書の作成,提出も代わりにやってもらえます。

また,1か月に1回程度開催される調停期日には,原則として,申立人は必ず出席しなければなりませんが,弁護士に依頼しておけば,代理人として調停期日に出てもらえますので,平日の日中に仕事を休んだりして家庭裁判所に出向く必要がなくなります。

(2)同じ意見を持っている相続人がまとめて1人の弁護士に依頼できる。

調停の手続上は,基本的に申立人である自分とそれ以外の相手方に二分されます。

ですから,例えば,法定相続分で分割すればよいと同じ意見を持っている相続人同士であっても,意見を主張するためには各々が出席しなければなりませんが,同じ弁護士に依頼すれば,同じ意見を二重に出すという無駄なことをせずに済むことになります。

もちろん,相続人同士は利害対立関係にありますので,同じ弁護士に依頼することの問題点を理解したうえで納得して依頼している旨の書面を提出する必要がある,調停の途中で利害対立が顕在化した際には辞任される可能性がある,また調停成立の際には,代理人である弁護士任せにできない可能性がある等,注意すべき点があることは確かです。

とはいえ,話をまとめて手続を進められるという点では,弁護士に依頼したほうが手続は進めやすくなります。

(3)自分の味方として,法的根拠に基づく主張や必要な内容をきちんとしてもらえる。

前述しましたとおり,調停委員は必ずしも法律の専門家ばかりではありませんので,調停委員からのアドバイスや解決案等が法的根拠に基づくものとは限りません。

一般の方からすれば,調停委員の意見が法的根拠に基づくもので断ったところで結論は変わらないことになるのか,法的根拠に基づくのであれば断っても構わないものなのかの判断は難しいと思います。

しかしながら,法律の専門家である弁護士であれば,そのような判断も的確にしてもらえますし,自分が主張する内容に関しても,法的根拠に基づいた主張をしてもらえますので,調停委員に対してもより説得力を有する主張をしてもらえることにつながります。

また,自分一人では言いたいことを十分に言える自信がなかったり,いくら調停委員に対してでも冷静に話をできる自信がないという場合には,弁護士に依頼すれば,事前に打ち合わせをして,自分の主張が第三者から見て問題ないものかの確認もできます。

また,調停期日に自分の代わりに出頭してもらうことができますので,自分の言いたいことを十分に話してもらうことも可能となります。

何より,法律の専門家が自分の味方についてくれるという安心感は大きいものと言えます。

(4)必要な調査をしてもらえる。

弁護士には,いわゆる「23条照会」といって,所属する弁護士会を通じて,官公庁や民間企業等に事実の問合せをすることができます。

そこで,例えば,相手方が預金を勝手に引き出している,預金を隠匿していると疑われるような場合に,相手方があくまで否定するような場合には,自分だけでは調べようがありませんが,弁護士に依頼しているのであれば,金融機関等への照会をすることで調査が可能です。

そのため,隠された遺産を見つけ出すことが,容易になるといえます。

3.弁護士に相談する際に,どういう準備をすればよいでしょうか?

相続人が判る資料として,最低限,被相続人の住民票の除票を用意してください。

戸籍謄本関係で自ら取得されたものがあれば,それも用意してもらえると多少でも話が進めやすくなります。

また,財産関係の資料が入手できるのであれば,コピーでも構わないので,できるだけ用意してください。

これで,どの程度の財産を何人の相続人で分配することになるかの一番のアウトラインが確認できます。

また,遺産分割に関しての自分の希望を箇条書きで構わないので整理しておいてください。

どうして譲れない遺産と,譲っても構わない遺産,取得の必要のない遺産等自分の方針となるものを前もって確認しておいてもらえると,相談される際に話が早く進むことにつながります。

4.弁護士に依頼する場合,どの程度の費用が必要でしょうか?

現在は,弁護士の報酬規程は撤廃されていますので,相談された弁護士毎に異なるとしか言えない部分ではあるのですが,概ね20~30万円程度の着手金と数万円までの実費費用を請求される弁護士が多いものと思われます。

ただし,内容によっては,もっと高額の着手金を請求されることもあり得ます。

また,調停成立の際の報酬や,その後の手続をどこまで任せられるか等についてや,遠方の家庭裁判所に調停申立てをする必要がある場合の旅費日当について等は,弁護士によって異なりますので,事前に確認してみてください。

5.遺産分割調停を申し立てることになるのであれば,弁護士に依頼してください!

自分で申立てすることができる遺産分割調停ですが,調停委員は,親身になって話を聞いてはくれますが,あくまで中立の立場ですので,自分の味方として動いてくれるものではありません。

弁護士に依頼するということは,法律の専門家が自分の味方になってくれるということです。

費用はかかることになりますが,それ以上に安心して調停手続を進めていけることにつながりますし,場合によっては感情的に暴走することを防ぐことにもつながります。

遺産分割調停が不成立となれば,手続的には自動的に遺産分割審判に移行します。

そして,最終的には裁判官の判断で審判が下されることになりますが,概ね法定相続分で取得する旨の内容になるものです。

そのため,時間や手間暇がかかったにもかかわらず,それに見合うだけのものを得ることができなかったという「骨折り損のくたびれ儲け」ということにもなりかねません。

そうならないためにも,弁護士を味方につけて,調停を満足できるような形で成立させることをご検討ください。

6.遺産分割調停を申し立てることを検討されるのであれば,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイに

遺産分割協議がまとまらず,調停申立てが必要になるのであれば,的確な法的主張ができるよう相続に強い弁護士に依頼されるほうが,上手くまとまる可能性は高くなります。

遺産分割調停を申立てようと思われるのでしたら,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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