隠された遺産を調査したい
遠方に住んでいる親が亡くなったような場合,遺産分割の話が出てきた際に,同居していた兄弟から,親の遺産はこれだけですと言われてしまうと,親の細かい財産状況まで把握できていない立場からすれば,「そんなものか…」と納得されることもあるかもしれません。
逆に,生前,親に聞いていた話等から考えて「そんなに少ないはずがない!」と疑われる場合もあるかと思います。
また,提示された通帳等の資料から,「何かおかしい」と思われ,もしかしたら,親の遺産を隠されているのではないかと疑われる場合もあり得ます。
では,例えば,親の遺産を隠されているのではないかと思われた場合に,隠された遺産をどうやって調査すればよいか,ご説明いたします。
1.「遺産隠し」とは,どういうことをいうのでしょうか?
「遺産隠し」とは,実際に財産そのもの(動産,現金,預貯金通帳等)を隠匿することはもちろんですが,無断で財産名義を自分や第三者の名義に変更したりすることも含まれますし,被相続人の財産を管理していた相続人等が他の相続人等の情報開示請求に対して相続財産の詳細を開示することを拒むような場合も該当します。
つまり,「遺産隠し」が疑われる場合というのは,被相続人に無断で,遺産を勝手に使い込んだり,名義変更するというようなことがなされている可能性が高いものです。
特に,預貯金の無断での引き出しや解約,株式等の名義変更,売却等が問題になることが多いものです。
当然,そのような行為は,不法行為ですし,隠匿した財産は不当利得に該当しますので,勝手に取得された遺産や売却代金等の返還を求めることは可能です。
ただし,そのためには,その相手方が遺産を勝手に使い込んだり,隠したりしたことを証明しなければなりません。
そして,遺産隠しを証明するためには,被相続人の相続財産を詳細に調査し,明らかに無断でなされたものであると主張できなければなりません。
2.隠された遺産がないかを調査するにはどうすればよいのでしょうか?
(1)まず,本人に確認する。
まずは,遺産隠しをしたと思われる相続人に対して,そのことを問い合わせて確認する方法が考えられます。
これで,遺産隠しを認めるのであれば,その分を返還してもらうか,遺産分割の際にその者の取得分から差し引くような方法で対応が可能です。
しかしながら,自分勝手に被相続人の遺産を引き出したり,隠したりするような者が,そう簡単に遺産隠しの事実を認めるとは思えません。
そこで,単純に問い合わせるのではなく,客観的な資料等で外堀を埋めていくような作業をしたうえで,最終的に問い詰めるというようなことをする必要があると思ってください。
ですから,被相続人の相続財産を詳細に調査(財産毎の調査方法に関しては【相続財産を調査したい】をご参照ください。)する必要があるのです。
詳細な相続財産調査を行って,被相続人に正常な判断能力がない時期に,預貯金が引き出されたり,株式等が名義変更されているというような事情が明らかにできれば,誰が見ても遺産隠しではないかと判断できることにつながります。
そのため,そのように客観的な資料等に基づいて不正を指摘できるのであれば,自ら不正を認める可能性もあります。
また,相続税の申告が必要な場合,たとえ巧妙に遺産隠しをしたとしても,税務署の税務調査で発覚する可能性が極めて高く,その場合には,過少申告に該当するものとして追徴課税されます(遺産隠しと判断された場合には,重加算税として追加で発生する相続税額の最高140%の税金が課せられる可能性があります。)。
さらに悪質な場合には脱税とみなされて相続税法違反で刑事訴追を受ける可能性も出てきます。
そこで,高額な遺産隠しが疑われる場合には,このようなリスクを負うことになることを説明することで,自ら不正を認める可能性もあります。
(2)取引履歴等を照会・取得する。
通常,不動産や自動車に関しては,登記や登録証明で第三者が権利の移転等を確認できますし,株式等の有価証券に関しても,売買,名義変更をすれば,その記録が残ります。
そのため,よほどのことがなければ,相続発生の直前に遺産隠しの目的で勝手に名義変更されるような可能性は低いといってよいかと思います。
一番,遺産隠しがされやすいのが,動産(骨董品,美術品,貴金属等)や現金(タンス預金等),預貯金といえます。
相続が発生した際に,動産や現金,預貯金はないと情報を全く開示しないこともありますし,被相続人の死亡日現在の残高証明書を提示して,この程度の預貯金しか残っていないとされることもあります。
動産や現金に関しては,その存在を複数の相続人等が確認していて,無くなっていることや減少していることが明らかである等の事情がなければ,残念ながら,遺産隠しをされたかどうかを追及することは非常に困難です。
これに対して,預貯金に関して,勝手に引出しがされたのではないかと疑わしいときは,取引履歴を照会することになります。
期間的には,無断での引出しがなされたと思われる期間を照会することになりますが,金融機関によって異なりますが,10年程度までは照会が可能です。
なお,照会に関する手数料に関しては,金融機関によっては1か月あたり〇〇円と決められていて,何年分も請求する場合には数万円という費用がかかる場合もありますので,事前に金融機関に確認のうえ,必要な期間をできるだけ特定する等して費用対効果を考える必要もあります。
(3)被相続人の健康状態等が判る資料を取り寄せる。
取引履歴を取り寄せることによって,預貯金の引出しの事実は確認できますが,被相続人が引出したものか若しくは依頼して引出しさせたものであるのか又は無断引出しかどうかは,取引履歴だけでは確認できません。
被相続人が,引出しがなされた時点で,自らで金融機関に出向くことができたのか,財産を管理している相続人に引出しを依頼できるだけの判断能力があったのか等,被相続人が通院等していた病院のカルテや介護保険の要介護度認定資料等を取り寄せて,被相続人の健康状態や判断能力を確認し,引出しが被相続人の意思により,被相続人のためになされたものか,管理をしている相続人が勝手に引き出し隠匿したものかを判断することになります。
また,被相続人が日記等を書いていた場合には,その当時の記載内容を確認して,正常な判断能力があったのかどうかを確認する有力な資料になります。
3.「遺産隠し」を疑われるのであれば,早急に,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイに
「遺産隠し」を疑うということは,明らかにおかしいと思えるようなことに気づいたことが,そのきっかけとなることが多いものです。
しかしながら,「遺産隠し」を疑う相手も素直に認めない可能性は高いものですから,相当な量の客観的な証拠を収集する必要があると思ってください。
弁護士は,弁護士会を通して,各種団体等に照会をする(「23条照会」といいます。)ことができ,これに対しては正当な理由なく回答を拒否することはできませんので,一般の方が自分で調査するより詳細な内容を引き出せる可能性が高いものです。
相手が任意で返還なりに応じなければ,訴訟を提起しなければならないことにもなりますので,調査の時点から弁護士に依頼されることをお勧めします。
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