相続財産の調査がしたい
亡くなられた方の遺産については,遺産分割協議を行って,相続人間で分割していくことは皆様もご存じのことと思います。
そして,遺産分割協議を行うに当たっては,当然のことながら,亡くなられた方の遺産がどの程度あるかがハッキリしていなければ,そもそも分割のしようがありません。
また,適当に相続財産を調査した内容で,遺産分割協議をして遺産を分割したところ,後から別の遺産があることが判明した場合には,新たに見つかった遺産について改めて遺産分割協議をしなければならない可能性もあります。
また,例えば,「そんな遺産があることが分っていたのなら,あのような内容の遺産分割協議には応じていなかった!」等と,一旦合意に至った遺産分割協議を否定され,無効にされてしまう可能性もあります。
さらには,調査した結果,亡くなられた方の債務が財産を大きく上回っている可能性もありますので,その場合には,相続放棄や限定承認の手続を取ることも検討しなければなりません。
そこで,遺産分割協議を行うにしても,相続放棄等の手続を取るにしても,相続が開始した場合には,速やかにきちんとした相続財産調査をすることが必要になるのです。
相続財産調査の方法等について,ご説明いたします。
1.相続財産調査とは,どういう調査をするのですか?
相続財産調査とは,読んで字のごとく,相続財産を調べて遺産の全容を確定させることです。
まず,どのような相続財産があるのかどうか(相続財産の有無)とその財産がどの程度あるのか(相続財産の金額や数量)の調査をすることになります。
2.相続財産調査は,なぜしなければならないのですか?
(1)遺産分割協議をするためです。
遺産分割協議をして,誰がどの財産を取得するかを決めるためには,相続財産の全容が分っていなければ,話ができません。
そこで,遺産分割協議の前提として,相続財産調査が必要となります。
(2)相続税申告が必要性の有無と,必要な場合の相続税の申告のためです。
相続財産が,相続税の基礎控除額を超えるときには,相続税の申告をしなければなりません。
そこで,申告が必要かどうかを確認し,必要な場合には申告書を作成提出して相続税を納付しなければならず,そのためには,正しい相続財産額を確認できていなければなりません。
(3)相続放棄や限定承認の手続を取るべきかどうかを確認するためです。
お亡くなりになられた方が,借金が財産より多い等の債務超過である場合には,その借金を背負わないようにするためには,相続放棄や限定承認の手続を取る必要があります。
しかしながら,債務がどの程度あるのかが分からなければ,その判断もできませんので,正しい相続財産額を確認する必要があるのです。
3.相続財産調査は,いつまでにやらなければならないのでしょうか?
基本的には,相続が開始した(被相続人が亡くなられた時)ときには,速やかに行うべきものです。
相続放棄や限定承認の手続を取るかどうかを判断するためには原則3か月以内に完了すべきものですし,相続税の申告に関しては,相続が開始してから10か月以内に,遺産分割協議が完了していなくても仮に申告しなければなりません。
そこで,相続放棄や限定承認の手続を取る可能性が高いのであれば3か月以内に,そうでなくても10か月以内には調査を完了すべきであるといえます。
いずれにしても,証明書を取得する等することになりますが,証明書の取得に関しては期間的には少なくとも1か月程度はかかりますので,相続開始後に速やかに開始しなければならず,葬儀や四十九日の法要が終わってからというように,悠長に構えておかない方がよいといえます。
4.具体的な調査方法を教えてください。
(1)相続財産調査の原則的な流れ
まずは,被相続人の遺品(エンディングノート・日記・メモや各種の郵便,金融機関等のノベルティグッズ・カレンダー等)を調べて,財産の手掛かりになるものを探します。
併せて,被相続人と同居していた相続人や介護等の関係者から話を聞き,手掛かりとなるような話がないかを確認します。
そのうえで,財産毎に,被相続人の資産がありそうな金融機関等に必要な証明書等の書類を申請し,相続財産の有無と金額(数量)を確認していくという流れになります。
残念ながら,一度に全ての資産が確認できるような簡易な方法はありませんので,地道に1つずつ調査していくしかありません。
なお,相続財産調査は,相続人全員で行う必要はありません。
法務局での調査は特に相続人であることの疎明資料は不要ですし,役所や金融機関・証券会社等に関しては,被相続人の死亡の事実と自らが被相続人の相続人であることが確認できるだけの戸籍等謄本(全部事項証明書)があれば,各相続人が単独で調査することが可能です。
(2)不動産
不動産については,権利証や登記識別情報通知書,固定資産課税明細書等があれば,その記載から,所在,地番や家屋番号等を確認して,法務局で不動産登記事項全部証明書を取得して,その内容を確定していくというのが原則的な流れとなります。
ただし,非課税の物件である公共用道路(いわゆる私道です。),墓地等が明らかにならない場合がありますので,その場合には,役所に出向いて,「名寄帳」(「なよせちょう」と読みます。役所が管理している課税台帳のことです。)を取得して,地番を確認し,非課税物件の不動産登記事項全部証明書を取得して,内容を確定していくことになります。
この場合に注意すべきは,共有物件の名寄帳を併せて請求することです。
役所によっては,被相続人単独所有の名寄帳だけを出してくる場合がありますので,特に公共用道路等共有物件である可能性が高い場合には,被相続人単独所有の物件の名寄帳だけでは漏れてしまう可能性があるのです。
なお,名寄帳はその役所の管轄内の不動産のみしか明らかになりませんので,複数の不動産を所有している場合には,物権が所在する役所毎に問い合わせていかなければならないことになります。
例えば,大阪市であれば各市税事務所で管轄の区の物件を確認することになります。
なんば市税事務所であれば,大阪市の中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区の物件は確認できますが,北区の物件であれば,管轄は梅田市税事務所になりますので,なんば市税事務所でまとめて確認することはできないのです。
また,名寄帳を取り寄せても,漏れている不動産(土地)があると思われる場合には,法務局に行く等して公図(法14条地図,地図に準ずる書面)という地図を取り寄せて,地番を確認する作業が必要になる場合があり,そのうえで,法務局で不動産登記全部事項証明書を取得して,物権を確定することになります。
未登記の建物がある場合には,固定資産課税明細書や名寄帳で物件を確定します。
(3)預貯金
通帳やキャッシュカードがあれば,その金融機関の該当の支店に出向いて,被相続人の死亡の事実を伝え,その金融機関で解説している全ての口座を洗い出してもらいます(これを「口座の名寄せ」といいます。)。
なお,この申し出をした時点で,その金融機関の全ての口座,貸金庫は一旦凍結されますので,その後,金融機関毎に相続手続を行わなければ,解約,名義変更,開扉ができなくなることには注意が必要です。
そのうえで,全ての口座の残高証明書と利息証明書の発行依頼をします。証明日は被相続人の死亡日現在で依頼します。
利息証明書とは,証明日時点で解約した場合の利息額を証明してくれる書面で,相続税の申告が必要な場合には用意しなければなりません。
また,一部の相続人が勝手に預金を引出ししていないか等を確認する場合や相続税申告の必要がある場合には,取引履歴の発行依頼をすることになります。
履歴を調べる期間を指定できますので,預金の引出しの有無を調査する場合には,引出しがされたと思われる期間を,相続税申告が必要な場合には,死亡日から3年間を調査することになります(死亡日前3年間の贈与は,相続税の課税対象になりますので,死亡前3年分の履歴調査はしておかなければなりません。)。
なお,インターネットバンクや通帳不発行の預金等がある場合には,カスタマーセンター等に問い合わせる等して,必要な手続を取ってもらわなければなりません。
最悪,何ら資料になるものはないものの,相続人の記憶ではこの金融機関に口座があったと思うというような場合には,とりあえず,最寄りの支店等で,相続の届出をすれば,最低限,口座の有無は教えてもらえますので,気になる金融機関があれば問い合わせをしてみることです。
(4)貸金庫
貸金庫の契約をしている金融機関がある場合には,遺品の中に,貸金庫のカードがあって暗証番号が分っている場合や,代理人として金融機関に届出している代理人がいる場合には,可能であれば,まず,貸金庫を開扉して,中身を取り出して確認しておいた方が後の手続が進めやすくなります。
特に,遺言書や不動産の権利証等が貸金庫に保管されている場合には,貸金庫を凍結されてしまうと,事前に調査して確認しておくべきことが確認できないことになり,その後の手続が一切進められません。
そこで,何をおいても,貸金庫の開扉手続を優先させなければならないことになります。
もし,貸金庫に遺言書や不動産の権利証等が保管されていることが予め分っているのであれば,できるだけ被相続人の存命中に貸金庫を開扉して必要な書類を取り出しておくような手当をしておくべきです。
貸金庫が凍結された場合には,相続人全員で開扉の手続をしなければなりませんし,開扉の際も相続人全員の立会いを求める金融機関もあり,どうしても相続人全員が揃わなければ,公証人に開扉に立ち会ってもらって,事実実験公正証書という証拠保全のための公正証書を作成してもらわなければならない場合もあります。
ただし,相続人間で,遺産分割で争うことがほぼ確実というような場合には,一旦,被相続人の死亡の事実を金融機関に伝えて,貸金庫を凍結させ,開扉の手続に被相続人全員を関与させる方が,貸金庫の中身を隠匿した等という中傷を受けずに済む可能性も否定できません。
どちらにしても,金融機関に貸金庫の契約をしていることが明らかな場合には,慎重に対応する必要があるということです。
(5)株式,有価証券等
通常は,証券会社等から定期的に送られてくる報告書等を元に,取引のある証券会社等に問い合わせて,被相続人の死亡日時点での残高証明書を発行してもらうことになります。
この点では,預貯金の調査を同様の手続を取ることになります。
古い株券がある場合には,該当の会社かその会社の株式名簿管理である信託銀行等に問い合わせて,株主であるかどうかの確認が必要になる場合があります。
なお,証券会社の手掛かりがない場合には,証券保管振替機構(略して「ほふり」と呼ばれます。)に取引証券会社の照会をすることができますので,確認したうえで口座が開設されている証券会社に改めて照会をかけることになります。
また,インターネット証券での取引がある場合には,カスタマーセンター等に問い合わせて,必要な手続を取らなければならないことは,インターネットバンクがある場合と同様です。
(6)自動車
まずは,自動車検査証(車検証)を確認してもらい,所有者が被相続人であるかを確認します。
被相続人が所有者であれば,中古自動車販売業者等に査定をしてもらい,買取価格を出してもらい評価を確定させます。
所有者が販売会社や信販会社の場合には,自動車ローンが残っている可能性が高いことになりますので,ローン残額を確認したうえで,査定をしてもらい,売却した際の価値がどの程度あるかを確定させることになります。
なお,自動車が見当たらない等,自動車検査証(車検証)が確認できない場合には,任意保険の保険証券があれば,そこに補償対象となる自動車の情報が記載されていますので,そこから登録証明を運輸支局で取り寄せて車輌を確定させます。
損害保険会社が判って保険証券が見当たらない場合には,該当の損害保険会社に問い合わせる必要があります。
(7)動産(貴金属,芸術品,骨とう品等)
貴金属や芸術品,骨とう品等の動産に関しては,財産価値があるものであれば,相続財産として遺産分割の対象となりますので,鑑定士等による鑑定を受けて評価額を確定しなければなりません。
なお,貴金属や芸術品,骨とう品等に関しては,本物か偽物かで財産的価値が大きく変わってきますし,相続人間でその動産の価値に争いが出かねません。
そこで,できれば,費用がかかっても,複数の鑑定士や業者に鑑定を依頼したほうがより確実であることは言うまでもありません。
(8)生命保険金,死亡退職金
生命保険金に関しては,保険証券が存在するのであれば,その内容を確認して,相続財産となるのか死亡保険金受取人の固有財産になるのかを確認します。
なお,受取人の固有財産である生命保険金であっても,相続税の申告の際には「みなし相続財産」として相続財産に含めて計算されることになりますので,その点には注意が必要となります。
死亡退職金については,被相続人の勤務先に問い合わせて,死亡退職金が誰に支払われるものかと,金額,支払日等を書面でもらうようにして,相続財産となるのか受取人の固有財産となるのかを確認します。
(9)債務(借金等)
まず,不動産がある場合には,不動産登記全部事項証明書を確認し,抵当権等の担保設定がされていないかを確認します。
ここで,住宅ローンの残額があることや,不動産を担保として借入をしていることが明らかになります。
次に,金融機関等との金銭消費貸借契約書等の借入に関する契約書がないか,また金融機関等からの督促状や返済明細書,クレジットカード,消費者金融会社のカード等がないかを確認します。
債務が残っているかどうかがハッキリしないような場合には,信用情報機関(CIC,JICC,JBA)に対して,被相続人の信用情報の開示を求めることで,隠れた借金がないかを確認する必要がある場合も考えられます。
また,被相続人が個人事業主であった場合には,帳簿等の確認が必須ですし,顧問税理士がいるのであれば,資料を請求して確認します。
なお,被相続人の事業を引き継ぐことを決めている場合でなければ,取引先との話し合いは,相続するか放棄するか方針が決まるまでは答えられないとして,避けるべきものと考えます。
その他,個人からの借入があるような場合や,他人の連帯保証人になっているような場合も考えられますが,借用書や契約書等がなければ,調査することは難しいものと思ってください。
なお,財産より債務が多い場合には,相続放棄や限定承認の手続を取るかどうかを検討する必要があります。
そこで,債務が多いことが事前に分っているのであれば,まず,信用情報機関への情報開示請求をする必要がありますし,財産と債務のバランスが微妙な場合には,被相続人の死亡日から3か月以内に熟慮期間の伸長の申立て(相続放棄,限定承認ができる3か月の期間を延長してもらう手続のことです。)をする必要も出てきます。
5.相続財産を調査した後には,財産目録を作成してください。
以上のような調査を行って,各財産の内容と金額や数量が確認できたときには,財産(遺産)目録を作成してください。
財産目録に関しては,遺産分割協議の際にも,相続人全員に被相続人の財産の全容を明らかにすることで,話合いを進めやすくできますし,最悪,遺産分割調停等を申立てなければならなくなったときにも使用できます。
財産目録のひな形としては,遺産分割調停用の目録を参考にされるとよいと思います。
裁判所のホームページ
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_34/index.html
大阪家庭裁判所のホームページ(こちらの方が内容としては分りやすいと思います。)
https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/2020/isanbunkatsu/R20309isan_4mokuroku.xls
6.相続財産調査は,弁護士にお任せください。
遺産分割協議を行う前提として,相続人調査と相続財産調査が必要になりますが,いずれも,一般の方が行うには,相当な手間がかかる可能性があります。
また,一般の方が相続財産調査をするに当たっては,まず,被相続人の身の回りを調べて,そこから手掛かりがある役所や金融機関等に対して,1つ1つ調査をしていかなければなりません。
しかしながら,一般の方が情報開示等を請求することに関しては限界があるかと思います。
これに対して,弁護士には,弁護士会を通して,各団体に対して必要な事項の情報開示を求めることができる制度(「23条照会」と呼ばれます。)が認められてますので,より詳細な調査ができます。
相続財産調査は,弁護士にお任せいただくほうが,速やかに,かつ詳細にできるものであるといえます。
7.相続財産調査が必要でしたら,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイに
相続財産調査は,相続人調査と並行して,限られた期間で正確に調査しなければなりませんし,役所や金融機関等は原則として平日の日中でなければ対応してもらえません。
そこで,自分でやるのはちょっと難しいかなと思われたり,遺産分割協議ではもめる可能性が高いと思われるような場合には,弁護士に相談なさるべきです。
相続財産調査が必要でしたら,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。