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遺産分割の進め方がわからない

相続に関しては,皆さま経験されることがほとんどないものですので,実際に手続が必要となった場合や気になられたという場合に,様々なご相談やご質問をいただくことがあります。

当然のことですが,相続に関しては,1つとして同じものはありませんので,個別具体的なお話をお伺いしないことには,お答えすることも難しいものです。

しかしながら,何をどこから聞いてよいかが分からないと思われる方もたくさんおられるのではないでしょうか?

ここでは,遺産分割の進め方が分からないという方に,一般的な内容をご説明いたします。

1.遺産分割の進め方が分りません。まず,何をすればよいでしょうか?

相続が発生した場合には,まず,お亡くなりになられた方の遺言書がないかを確認します。

遺言書があれば,自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば,家庭裁判所での検認を受けなければなりません。
また,自筆証書遺言を法務局に保管してもらっていることが明らかになっているのであれば,法務局で遺言書情報証明書を取得します。
公正証書遺言については,正本又は謄本があることを確認します。

そのうえで,遺言執行者が指定されていればその方が,遺言執行者が指定されていなければ,相続人全員で手続を進めるか,家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをして,手続を進めることになります。

遺言書が有効であり,全ての遺産について取得方法が記載されていれば,その遺言内容に従って,遺産を分割し取得することになりますので,その場合には遺産分割の手続は必要ありません。

ただし,遺言書の内容については,相続人全員に連絡しなければなりませんし,遺言書に記載された財産で漏れがないか確認しなければなりません。

そのため,たとえ,公正証書による遺言書が残されていたとしても,相続人調査と遺産(相続財産)調査は必要となります。

詳しくは【相続人の調査がしたい】,【相続財産の調査がしたい】をご参照ください。

2.遺産分割協議は,どのような流れで進むのでしょうか?

相続人調査と遺産(相続財産)調査をしたうえで,

  • ①遺言書がない
  • ②遺言書が無効である
  • ③遺言書に財産等の漏れがある

場合には,遺産分割が必要となるのです。

遺産分割の流れとしては

①まず,相続人全員で遺産分割協議を行い,遺産の分割について話し合う。

話合いが成立し,全員が合意することができたときは,遺産分割協議書を作成する。

②話合いがまとまらなければ,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て,家庭裁判所にて話し合う。

家庭裁判所での話合いで合意に至れば,調停が成立し,調停調書が交付される。

③調停が成立しなければ,自動的に審判手続に移行し,最終的には裁判官に遺産分割方法を決定してもらう。

調停が成立しない場合には,自動的に審判手続に移行し,互いの言い分を主張したうえで,裁判官が遺産分割方法を決定し,審判書が交付される。

という流れになります。

そのうえで,成立した遺産分割協議の内容に従って,実際に財産の分割手続を行うということになります。

最初の遺産分割協議については,相続人全員で話合いをすることになります。
詳しい内容については,【遺産分割協議がまとまらない】,【遺産分割協議書を作成したい】をご参照ください。

相続人間での任意の話合いでは,合意に至れないときには,家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。

詳しい内容については,【遺産分割調停の相談がしたい】をご参照ください。

調停に関しては,概ね1か月に1回程度の期日が開かれ,調停委員を介して話合いを進めることになります。

期間的には,3か月~半年程度で解決するケースもありますが,通常は1年程度かかりますし,話がこじれてしまうと,2年以上かかることもあります。
酷い場合には10年以上の間争い続けるようなケースがあることも事実です。

それでも,合意に至らない場合には,調停が不成立となり,審判がなされることになりますが,審判の場合には,最終的には法定相続分での分割となることがほとんどです。

特別受益等の有無について判断がなされますので,単純に法定相続分通りになるというものではありませんが,「ここまで色々と主張してきたのに…」という結論になりがちです。

また,相続人の資格や遺産の範囲,遺言の有効無効の判断等に争いがあったり,一部の財産を隠されているのではないかという疑いがあるような場合には,その内容に関しては,審判では判断はされないことになります。

上記のような争いに関しては,遺産分割調停を申し立てる前に別途訴訟等で決着をつけた上で,調停手続を進めることが原則となります。

ただし,調停の中での話合いで合意できることを前提として,事前に訴訟等をせず調停を申し立てる場合があります。

そのような場合に調停が不成立になって審判になった場合には,争いのある内容については,審判では一切判断されません。

そのため,審判で決定はなされたものの,未解決の内容が残ってしまい,また一から裁判を起こす等して,遺産についての争いを続けなければならないようなことにもなりかねせん。

遺産分割に関しては,出来る限り,調停までに解決する方向で動くべきであるものであると申し上げておきます。

3.遺産分割協議に関することは,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイに

遺産分割に関しては,このような流れで進むことになります。

家族間のことでもありますので,できるだけ話合いで早期に解決することがよいということは,言うまでもありません。

とは言うものの,自分達だけで話合いをしようとしても,感情的な話が出てきてしまうと冷静に話ができなくなってしまうこともありがちです。

話合いを冷静に進めるためにも,相続に強い専門家に相談されながら進めていかれることをお勧めいたします。

遺産分割協議について悩まれたときには,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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