親子兄弟で相続の意見がまとまらない
相続に関しては,皆さま経験されることがほとんどないものですので,実際に手続が必要となった場合や気になられたという場合に,様々なご相談やご質問をいただくことがあります。
当然のことですが,相続に関しては,1つとして同じものはありませんので,個別具体的なお話をお伺いしないことには,お答えすることも難しいものです。
例えば,自分達で話合いをしてみたものの,親子や兄弟の間で意見がまとまらず,解決できるかどうか先が見えないと思われる方もおられるのではないでしょうか?
ここでは,親子や兄弟の間で意見がまとまらないという方に,どのように対応すればよいか,一般的な内容をご説明いたします。
1.親子や兄弟,相続人の間で意見がまとまらないのは,なぜでしょうか?
家族は,それこそ何十年の付き合いの中で,家族の1人1人がいろんな思いを抱えているものです。
親子間であれば,自分の家の将来をどのようにして欲しいかについて,親が子に対して希望する内容のとおりには,子は考えていないことのほうが多いものです。
兄弟間であれば,兄弟の中で一部の子だけ優遇されたようなことがあれば,他の子としては不公平感を抱きながらも,我慢してきたという話もよく聞くところです。
また,親と同居して,親の面倒を看てきた子の言い分としては,親の面倒を看て大変な思いをしてきたということになりがちです。
一方で,別居して関わりの少ない子の言い分としては,親の面倒を看るのは大変だったかもしれないけれど,その分,いい思いもたくさんしているはずだということになりがちで,ここでも,兄弟間での対立が生じがちです。
このように,家族1人1人の思いには違いがあり,不満がくすぶっている可能性もあるのです。
そういう状況の中で,相続が発生すると,それまでは押さえてきた相続人各自のいろんな思いが,これが最後であるということになって,一気に噴き出すことにつながりかねません。
その結果,どうしても感情的な言い争いになりがちです。
一旦感情的な言い争いになってしまうと,お互いに引くに引けなくなってしまい,意見がまとまらなくなってしまうのです。
親子や兄弟間で意見がまとまらなくなるパターンとしては,
- ①被相続人との生活上の関係が深いか浅いか。
- ②被相続人からの財産的援助関係があったかどうか
- ③自分だけが得をするように行動していないか
このような観点から,立場の違いによる対立になりがちです。
①の点については,家業を手伝ってきた相続人と独立している相続人,介護等面倒を看た相続人と看なかった相続人,同居している相続人と別居している相続人者等の違いがあります。
被相続人と関わりが深かった者はより多く遺産を取得してもよいのではないかと思うでしょうし,関わりが浅かった者からすれば,大変だったかもしれないがその分利益も受けているはずだから平等に分けてよくないかと思いがちです。
また,自宅等を残したいと思うか,売却してお金にして分ければよいではないか等の考え方の違いも出てきがちです。
②の点については,生前お金をたくさん出して貰ったか,そうでないかという部分で,実際にお金を出して貰ったかどうかが判っていることが多いだけに,財産的援助が少なかったと考える者からは,最後くらいは多く貰ってもよいのではないかと考えがちです。
また,この点が争いになると,お互いに細かい粗探しをすることになって,ひいては,それが感情的な対立にまで発展しかねません。
③の点に関しては,上記①②の点と相まって,自分が相続で有利に取り扱われて然りであるから,先に財産を確保してもかまわないというような行動をする相続人がいる場合に,遺産隠しにつながったりすることになりかねません。
遺産隠し等がなされると,それを解消するために別途訴訟を提起する等しなければならなくなりかねません。
そのような疑いがある場合には,早急に相続に強い弁護士にご相談ください。
2.意見をまとめるには,自分が我慢したり,譲ったりするしか方法はないのでしょうか?
以上のように,家族間の意見の相違や対立については,感情的なことが根底にありますので,単純に第三者的立場で,「こうです。こうなります。」と割り切れるものではありません。
そこで,話をまとめたいと思うのであれば,自分が我慢したり,譲ったりすればよいのではないか,又は,そうするしか方法はないのではないかと思われるかもしれません。
確かに,あなただけが,被相続人の生前に多額の特別受益を受けているような場合であれば,相続に関しては,多少譲る方向で話をしなければならないものと思われます。
とは言うものの,必要以上に我慢したり譲ったりすることはないのです。
例えば,こういう方法が考えられます。
まず,財産調査をして,財産の全体をきちんと把握したうえで,感情的なことを抜きにして,法定相続分で各相続人の取得分を明らかにします。
そのうえで,特別受益や寄与分等の内容について,各相続人が主張する内容のうち,一般的に認められると思われる部分については,法律で定められた内容(ルール)に従って認め,各相続人の取得分に加減して,法定相続分での各相続人の取得分を再計算します。
第三者が客観的に納得できる内容で,遺産分割をした場合にどうなるかを計算してみるのです。
そのうえで,各相続人の主張する内容をどこまで認めるかを調整していき,最終的に各相続人の取得分を確定させるのです。
もっとも,各相続人の主張する内容は,各々の色々な思いに基づいた主張でしょうから,なかなかそれを調整することは当事者では困難であると思いますし,それができる位であれば悩みませんと言われるのではないでしょうか。
当事者間では,どうしても感情的な部分を抑えて,冷静に話を進めることが難しいことと思われますので,その部分については,専門家の手を借りるのです。
「あなたの気持ちはよく分りますし,法律ではここまでは認められますので主張しましょう。」であったり,「あなたの気持ちはよく分りますが,法律ではこの部分は認められませんので,この程度は譲歩しましょう。」という形で,法律に基づいて納得できる方法を提案するのが,相続に強い弁護士ができることなのです。
3.遺産分割で相続人間の意見がまとまらないのであれば,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイに
遺産分割で相続人間の意見がまとまらない場合には,感情的な話も出てきてしまうことでしょうし,冷静な対応を続けていくこともなかなか難しいことと思います。
とはいっても,感情的にヒートアップした状態で話を続けたところで,話がこじれていくばかりでまとまる話もまとまらなくなりかねません。
話合いを冷静に進めるためにも,相続に強い専門家に相談されながら進めていかれることをお勧めいたします。
遺産分割で相続人間の意見がまとまらないと悩まれたときには,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。