寄与分が認められるか知りたい
相続に関しては,皆さま経験されることがほとんどないものですので,実際に手続が必要となった場合や気になられたという場合に,様々なご相談やご質問をいただくことがあります。
特に,亡くなられた方の介護に携わってきた相続人の方や,亡くなられた方の事業を手伝ってこられた相続人の方からすれば,自分のおかげで,被相続人の財産が維持できている,事業が継続できていると思われることも多いのではないでしょうか。
そのような場合であれば,相続の際に,自分の貢献は評価されて然りと思われることと思います。
このような場合には,相続人の方が,被相続人の財産の維持・増加に「特別の寄与」をした場合に認められる寄与分という制度があります。
ここでは,寄与分という制度についての一般的な内容をご説明いたします。
1.寄与分というのは,どういうものでしょうか。
寄与分というのは,相続人の方が,被相続人の財産の維持・増加に「特別の寄与」をした場合に認められる制度です。
この場合,寄与分を請求したい相続人は,遺産分割協議の中で寄与分の主張をし,相続人全員での話合いで寄与分の金額に合意できれば,その金額については相続分に優先して取得することができます。
話合いでの合意ができないようであれば,家庭裁判所に遺産分割調停に併せて寄与分を定める処分調停を申し立てて,調停の席で調停委員を介して再度話合いをすることになります。
調停も不成立の場合には,自動的に遺産分割と寄与分を定める処分の審判に移行して,最終的には,裁判官によって判断されることになります。
なお,寄与分というのは,あくまで相続人に対して認められる制度ですので,あなたが,相続人でない場合(例えば,長男の奥様等)であれば,たとえ被相続人の財産の維持・増加にどれだけ貢献されたとしても寄与分の主張はできません。
もっとも,長男の奥様のような相続人以外の親族の場合であれば,相続人である長男の寄与分として考慮してもらうよう主張することが可能です。
また,相続人以外の親族が,無償で被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与があった場合には,令和元(2019)年7月1日より施行された改正相続法で新たに定められた特別寄与料の支払を求めることができる可能性もありますので,検討する余地があります。
2.具体的にはどういうことが寄与分に該当するのでしょうか?
寄与分が認められる行為としては
- ①家事従事
- ②出資
- ③療養看護
- ④扶養
- ⑤財産管理
の5つの場合が挙げられ,いずれもその行為によって,相続財産の維持又は形成に貢献したこと場合に,寄与分が認められる可能性があります。
具体的には,以下のとおりです。
①の家事従事については,「被相続人の事業に関する労務の提供」がなされたことです。
家業の手伝い等が該当しますが,寄与分として認められる場合としては,無償か著しく低額な報酬で行ってきたことが必要となります。
ですから,家業を手伝ってきたといっても,その労働に対する対価として給料等を受け取っている場合であれば,まず認められません。
②の出資については,「被相続人の事業に関する財産上の給付」がなされたことです。
資金援助や事業用資産(不動産等)の提供が該当しますが,この出資によって,相続財産の維持・増加が認められ,かつ,相続開始時点でその効果が残っていなければなりません。
③の療養看護については,「被相続人の療養看護」をしたことです。
これにより,被相続人が療養看護費用の負担を免れたことで,相続財産の維持に貢献したときは寄与分が認められる可能性があります。
ただし,通常の療養看護程度のことでは認められませんし,相続人の一部の者だけが療養看護に携わったという程度では,通常の扶養義務の範囲内と判断され,認められない可能性が高いものです。
それこそ,相続人の1人だけが仕事を辞めてまで介護に専念した等,通常の療養看護を超える程度のものが要求されます。
④の扶養については,通常の扶養義務を超えて,被相続人の扶養をしたことになります。
これにより,被相続人が生活費等の負担を免れたことで,相続財産の維持に貢献したときは寄与分が認められる可能性があります。
これも③と同様に通常の扶養義務の範囲を超えた内容が必要となり,認められることは非常に厳しいものと言わざるを得ません。
⑤の財産管理については,文字どおり,被相続人の財産管理をすることで相続財産の維持・形成に貢献したときには,寄与分が認められる可能性があります。
被相続人の代わりに不動産管理をすることで,被相続人が管理費の負担を免れた,高値で不動産の売却ができた等の場合が該当します。
ただし,これも,①と同様に無償又は著しく低額な報酬で行われたことが必要となりますので,管理費用や報酬等を受け取っているような場合にはまず認められません。
一般的に寄与分が認められる場合をご説明いたしましたが,寄与分に関しては,一般的な相場といえるものがありませんので,個別具体的に判断せざるを得ません。
また,相続人間の話合いで寄与分を認める合意ができるのであれば,判例では認められない程度の寄与であっても,その分を寄与分として渡すことも可能です。
なお,最後まで寄与分についての合意ができないのであれば,最終的な判断は家庭裁判所の裁判官の審判によりますので,その意味でも一律的な基準というものはないのです。
ただし,審判になったとしても寄与分が認められる可能性が高いかどうかという点については,それまでの判例等を調査することで一定の判断は可能ですので,相続に強い弁護士にご相談ください。
3.自分に寄与分が認められるか知りたいとおっしゃるのであれば,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイに
寄与分に関しては,「特別の寄与」という内容をどう判断するかによって,認められるものであるかどうかが変わってきますし,一律的な基準もありません。
そこで,具体的な話を聞いたうえで,似たような事例の判例がないかを調べて,認められる可能性が高いかどうかを判断していくことになります。
自分がやってきたことが寄与分として認められる可能性があるかどうかを知りたいとおっしゃるのであれば,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。