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遺言書・遺留分のトラブル

相続に関しては,皆さま経験されることがほとんどないものですので,実際に手続が必要となった場合や気になられたという場合に,様々なご相談やご質問をいただくことがあります。

私達専門家が,非常に残念に思うことの1つに,自分の死後に,家族間で争いにならないように遺言を作成されているにもかかわらず,注意すべき点への配慮がなかったことから,かえってトラブルになってしまうというケースがあることです。

ここでは,遺言書を作成されるに当たって,気を付けていただきたい遺留分という制度について,一般的な内容をご説明いたします。

1.遺言で自分の自由に財産を分割することを決められるのでしょうか?

民法上明文化されているものではありませんが,遺言によって,自己の財産処分については,自由に決めることができるものとされています。

そして,遺言による定めは法定相続分に優先しますので,例えば,自分の財産を自分の死後,自分の妻に全て取得させたいというのであれば,「自分の財産全てを妻に相続させる。」という遺言をすることができます。

そのような遺言であっても,公序良俗に反するような内容であったり,実現不可能な内容ではありませんので,内容的には有効です。

当然ですが,公正証書遺言でこのような遺言を作成することも可能です。
公証人は,公序良俗に反するような内容や実現不可能な内容でなければ,そのような遺言をするべきではないと指摘はされません。
有効な遺言として,作成してもらえます。

2.遺言に従うと全く財産を相続できませんが,遺言に従うしかないのでしょうか?

一方で,民法では遺留分という制度があり,配偶者と第一順位(子,孫等),第二順位の相続人(父母,祖父母等)に関しては,相続において一定限度で財産を相続できる旨規定されています。

遺留分制度とは,遺留分権利者の生活の保障や被相続人の遺産形成に貢献した遺留分権利者の潜在的持分の清算等を目的とする制度であるとか,一般的には説明されることが多いものです。

遺言で自分の遺留分が侵害されている場合には,遺留分侵害額を請求することで,最低限の財産を確保することができる権利が保障されているのです。

なお,遺留分は権利ですが,行使しなければならないという義務はありません。
そのため,遺留分を侵害された相続人全員が,被相続人(遺言者)の意思を尊重して遺留分の請求をしなければ,被相続人(遺言者)の思い通りに遺産を分けてもらうことができます。
逆に,被相続人(遺言者)の意思に反して,相続人が自らの権利を正当に行使することも何の問題もないのです。

3.では,どのようにバランスを取ればよいのでしょうか?

遺言で,自分の自由に財産の分割を指定できますが,一方で,遺留分といって,遺言でも侵害できない権利が法律で認められています。

この2つの制度は,相反するものですので,たとえ,被相続人(遺言者)が自分の思い通りに財産を分割させたいと思ったところで,遺留分を侵害された相続人は,自らの遺留分侵害額を請求することは,法律が認めた正当な権利です。

そのため,遺留分のことに配慮した遺言書を作成するのでなければ,せっかく遺言書を作成したにもかかわらず,その遺言の内容でトラブルが発生することになりかねないのです。

確かに,自営業者の方であったり,中小企業の社長の方等,自分の事業を相続人の1人に継いでもらいたいと考えられるのであれば,遺言を作成するに当たって,その方に自分の財産を全て相続させたいと思われるのは,心情的にはよくわかるものです。

しかしながら,現在の相続法の規定では,一部の相続人には,絶対に保障される相続分として遺留分の規定がありますので,それを無視された遺言を作成されることは,結局は,自分の思いを達成できないということになるだけでなく,相続人間での争いになりかねないということを認識しておいてください。

あくまで,相続人全員が最低限の満足を得られるように,遺言を作成されるのであれば,遺留分のことを意識して,その点の対策をきちんと取っておかなければならないのです。

具体的な対応策については,遺言だけでなく,色々な方法が考えられます。
詳しくは,弊事務所の【遺留分サイト】をご参照ください。

4.自分の死後に,トラブルにならないような遺言をしたいと考えられるのであれば,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイに

せっかく遺言をなさるのであれば,その遺言のせいで家族が争ってしまうなどということは望んでおられないのは当然だとおっしゃることと思います。

しかしながら,遺留分のことに配慮しない遺言を残してしまうと,そのことがきっかけで,相続人同士の争いにつながりかねないのです。

自分の死後に,トラブルにならないような遺言をしたいと考えられるのであれば,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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