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自動車の名義変更をしたい

遺産分割協議において話合いをして,取得する遺産については,不動産以外にも,現金,預貯金,株式,投資信託,自動車等色々な財産があることと思います。

遺産分割協議が成立した後には,実際に各々の遺産の名義変更等の手続を取ることになります。

不動産の名義変更が一番大変ではありますが,それ以外の財産についても,各々必要な手続が異なってきますので,事前に手続方法を知っていないと,二度手間になりかねません。

特に,自動車に関しては,他の財産とは違って,通常の相続手続とは異なる手続を取ることがあります。

ここでは,自動車の名義変更についてご説明いたします。

1.名義変更の前に注意する点を教えてください。

自動車の場合,自動車ローンが残っているかどうかをまず確認してください。

車検証(通常は自動車のグローブボックスの中にあります。)を確認してください。

車検証上の自動車の所有者がディーラーや信販会社になっている場合には,自動車ローンが残っており,所有権留保といって,ローン完済まではディーラーや信販会社が車を所有していることになるのです。

そのため,当該自動車は相続財産とはなりません。

当該自動車を使用する予定がなければ,ディーラー等に車輛を引き取ってもらい,査定額を残ったローンに充当し,それでもローンが残った場合には,相続放棄をしない限り,相続人全員でローンの支払をする必要があります。

また,査定額がローン残額を上回る場合には,返金を受けた金額については,遺産分割協議書の内容に基づいて分配をすることになります。

当該自動車を相続して使用する予定であれば,所有者であるディーラーや信販会社との間で残ったローンを支払う旨の合意をしてローンを完済したうえで新所有者(取得者)に名義変更を行うことになります。

なお,ローンを完済していても,名義変更をしていないだけという場合もありますので,その場合には,信販会社に名義変更に必要な書類を取り寄せてもらい,新所有者(取得者)への名義変更の手続を取ることになります。

いずれにしても,自動車自体が相続財産とはなりませんので,名義変更に関しては,通常の名義変更の手続を取ることになります。

2.軽自動車の名義変更の方法

軽自動車に関しては,ディーラー等では,相続の対象ではないというような説明をされることもあるようですが,軽自動車の場合であっても,名義変更が簡単に済むというだけで相続財産であることには変わりありません。

そこで,遺産分割協議の際には,軽自動車についても,誰が取得するかをきちんと決めておかなければなりません。

そのうえで,名義変更の手続をするのですが,軽自動車の場合,新所有者(取得者)の住所を管轄する軽自動車検査協会で手続を取ることになります。

遺産分割協議書等は必要ありません。

戸籍関係についても,車検証上の所有者である被相続人の死亡の事実が確認できる戸籍等謄本(全部事項証明書)と新所有者(取得者)が相続人であることが確認できる戸籍全部事項証明書だけで足ります。

戸籍謄本等の原本を返してもらいたい場合には,原本とコピーを持参して,原本照合を受けたうえで返却してもらうことになります。

それ以外には,車検証原本と新所有者(取得者)の認印(実印は不要です。),新所有者(取得者)の住民票を用意すれば,自動車検査証記入申請書や軽自動車税申告書は協会の窓口で取得できますので,それに記載すれば手続が可能です。

なお,軽自動車の場合には,県庁所在地や大都市等に関しては,管轄の警察署に保管場所の届出が必要な場合がありますので,確認をしてください。

また,自動車の相続の際には,万一の事故に備えて,自賠責保険や任意保険の名義変更の手続もしておくべきものです。

自動車の名義変更手続が完了したら速やかに保険会社に連絡して名義変更の手続を取ってください。

3.登録自動車(小型自動車,普通自動車)の名義変更の方法

登録自動車に関しては,車検証と遺産分割協議書等,戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本(全部事項証明書),取得する相続人の印鑑証明書を用意して,運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続を取ることになります。

遺産分割協議書等や戸籍謄本等の書類は,原本とコピーを持参すれば,原本照合のうえで返却してもらえますが,原本しか持参していなければ,原本を提出しなければならないことになりますので,注意してください。

印鑑証明書に関しては,原本を運輸支局等に提出しなければなりませんので,遺産分割協議書添付の印鑑証明書以外に別途取得しておいてもらう必要があります。

なお,遺産分割協議書については,自動車以外の遺産分割の内容を知られたくなければ,自動車専用の遺産分割協議書が国土交通省等のホームページからダウンロードできますので,それを使用してもらうこともできます。

この場合,自動車専用の遺産分割協議書にも相続人全員の実印による押印が必要ですが,印鑑証明書は新所有者(取得者)本人の分のみで構いません。

なお,自動車専用の遺産分割協議書に関しては,印鑑証明書と併せて原本を提出しなければなりませんので,自動車の相続用に印鑑証明書を1部余分に取得しておく必要があります。

申請書等は運輸支局等に用意されているものか運輸局等のホームページでダウンロードしたものを使用しますが,コンピュータ処理されるため,運輸支局等で用紙を取得してその場で作成されるほうが確実です。

また,相続によって,自動車の保管場所が別の場所になる場合には,車庫証明書が別途必要となりますので,事前に警察署で取得する段取りをしておく必要がありますし,運輸支局の管轄が変わる場合には,運輸支局に車輛を持ち込んでナンバープレートの付替えをすることになります。

また,軽自動車の場合と同様ですが,登録自動車の相続の際には,万一の事故に備えて,自賠責保険や任意保険の名義変更の手続もしておくべきものです。

自動車の名義変更手続が完了したら速やかに保険会社に連絡して名義変更の手続を取ってください。

4.100万円以下の登録自動車の名義変更の方法

登録自動車のうち,査定価格が100万円以下の登録自動車に関しては,通常の登録自動車の名義変更の手続を取ることも可能ですが,「遺産分割協議成立申立書」という遺産分割協議書等に代わる簡略化された書類で名義変更手続を進めることもできます。

遺産分割協議成立申立書は,運輸局等のホームページからダウンロードできます。

遺産分割協議成立申立書で手続をする場合には,戸籍謄本(全部事項証明書)に関しては,軽自動車の場合と同様に被相続人の死亡の事実と新所有者(取得者)が相続人であることが確認できる分だけで足ります。

印鑑証明書も,新所有者(取得者)の分のみで足ります。

なお,遺産分割協議成立申立書で手続を進める場合には,車輌の査定額が100万円以下であることを証明する書類として,日本自動車査定協会が発行した「査定証」か自動車買取業者が作成した「査定書」の写しを用意する必要があります。

戸籍謄本等以外の書類に関しては,原本を提出しなければならないことは,通常の登録自動車の場合と変わりません。

なお,遺産分割協議成立申立書で手続を取る場合には,新所有者(取得者)単独で手続をすることができますが,勝手に1人で手続を進めてよいものではありません。

あくまで遺産分割協議が成立していることが前提での簡略化した手続ですので,少なくとも,遺産分割協議において自動車の相続に関する合意ができていなければならないということには注意が必要です。

それ以外の点に関しては,通常の登録自動車の手続と変わりありません。

5.遺産分割の手続に関しては,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイに

被相続人の遺産が自動車だけという場合であれば別ですが,遺産分割については,全ての遺産に関して,相続人全員が同意できるよう段取りを進めていく必要があります。

また,実際の名義変更の手続に関しては,役所等,平日の日中でなければ手続が取れないものも多く,一般の方が全て自分達だけで行うことは時間的にも大変なことが多いものですし,自動車の名義変更の手続に関しては,通常と違った手続が必要となります。

遺産分割の手続に関しては,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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