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その他の財産の名義変更をしたい

遺産分割協議において話合いをして,取得する遺産については,不動産以外にも,現金,預貯金,株式,投資信託,自動車等色々な財産があることと思います。

遺産分割協議が成立した後には,実際に各々の遺産の名義変更等の手続を取ることになります。

不動産の名義変更が一番大変ではありますが,それ以外の財産についても,各々必要な手続が異なってきますので,事前に手続方法を知っていないと,二度手間になりかねません。

ここでは,動産,生命保険等の処理方法等についてご説明いたします。

1.動産関係の処理の方法

動産関係に関しては,遺産分割協議で取得するとされた相続人が,その物品を実際に取得すれば済みますので,それほど問題になることはないと思われます。

ただし,美術品,骨とう品,貴金属等は,基本的にその1品しか存在しないことがほとんどです。

そのため,話合いの際に取得を希望する相続人が,従前の予想と実際の物品の状態が異なっていたりすると,「こんな状態の物ならば,こんなに少ない量しかないのならば,要らなかったのに!」等と,新たな争いの火種を生むことになりかねません。

そこで,遺産分割協議が成立するまでの間に,相続人全員が現物をきちんと確認して納得していることを確認しておく必要があることには注意が必要です。

また,美術品,骨とう品,貴金属等に関しては,遺産分割協議が成立して,遺産分割協議書を作成する際に,各品物の特定ができる程度の記載と誰が取得するかという内容を,後で問題が生じないように協議書に記載しておくべきです。

さらに,遺産分割協議成立と同時に,その動産の引渡しが終わっている場合には,「本日,取得者に引き渡した。」という旨の記載をしておけば,後日,動産の内容や行方等で問題が生じるリスクを避けることができます。

2.生命保険金の請求の方法

生命保険に関しては,死亡保険金の受取人が誰になっているかによって,手続が変わります。

受取人が指定されている場合には,その保険金は指定された受取人固有の財産で相続財産ではありませんので,指定された方自らが保険会社に手続を取れば保険金を取得することができます。

一方,受取人が相続人や被相続人本人とされている場合には,相続財産となるものと考えられますが,各保険会社によって,保険金請求の手続が異なります。
この場合には,保険会社に確認のうえ,必要な手続を進めてもらうことになります。

なお,受取人が指定されている場合の生命保険に関しては,相続財産ではありませんので,たとえ,その相続人が相続放棄をしていても,受け取ることができます。

ところで,受取人が指定された生命保険金は相続財産ではありませんが,相続税の計算に際しては,みなし相続財産として相続税の計算対象となる財産に含まれることになります。

そこで,高額な生命保険金を受け取る場合には,事前に税理士に相談のうえ,相続税の申告が必要になるかどうかを確認しておく必要があります。

加えて,遺産の合計金額と生命保険金のバランスによっては,生命保険金が特別受益として認められる場合がありますので,その点にも注意しておく必要があります。

そのため,高額の死亡保険金が設定されている場合には,後から他の相続人から遺産分割調停を申し出られる等,争いになる可能性がありますので,事前に弁護士に相談のうえ,対応を検討しておく必要がある場合があります。

3.その他の財産について

地金商との取引(金の取引業者との間で,純金を購入するために現金を積み立てるような取引があります。)等,財産委託の契約をしている財産がある場合には,有価証券等と同じような手続が必要になる場合があります。

それ以外にも,著作権や特許権等の権利も相続の対象となります。

これらに関しては,具体的に財産の内容と契約の内容等を確認して,個別に遺産分割の手続を進めなければならないものとなり,マニュアル的な記載は難しいものです。

遺産の中に,ここに記載していない財産がある場合には,事前に弁護士にご相談ください。

4.遺産分割の手続に関しては,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイに

遺産分割については,全ての遺産に関して,相続人全員が同意できるよう段取りを進めていく必要があります。

また,遺産分割協議が成立して,実際に各財産の名義変更等の手続を取るに当たっては,平日の日中でなければ手続が取れないものも多く,一般の方が全て自分達だけで行うことは時間的にも大変なことが多いものです。

遺産分割の手続に関しては,相続に強い大阪・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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